第1条 本会は、警察政策学会(英文名Association for the Study of Security Science)と称する。
第2条 本会は、事務所を東京都千代田区に置く。
第3条 本会は、社会の安全に関する学際的・国際的な研究と交流を推進するとともに、そのための協力を行うことを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究会及び講演会の開催
(2) 学会誌その他の図書の刊行
(3) 国内外の関連学会との交流及び協力
(4) 会員への便宜供与
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 社会の安全に関する学識又は経験を有する者で、理事会の承認を得たもの
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、事業に協力する団体又は個人で、理事会の承認を得たもの
(3)名誉会員 本会に特に功労のあった者又は学識経験者で、理事会が推薦したもの
第6条 本会の会員(前条第3号に掲げる名誉会員を除く。次条第1項において同じ。)になろうとする者は、入会申込書(別記様式第1、第2)を会長に提出しなければならない。
第7条 会員は、年度毎に会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、理事会において定める。
3 既納の会費は、返還しない。
第8条 会員は、次の各号のーに該当するときは、その資格を失う。
(1)脱会したとき。
(2)2年以上会費を滞納したとき。
(3)除名されたとき。
第9条 会員が本会の名誉を著しく毀損し、又は本会の目的に反する行為を行ったと認められるときは、理事会の議決により除名することができる。
2 入会申込み時に虚偽の申請を行ったと認められるときは、理事会の議決により除名することができる。
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 2名
2 理事及び監事は、次の方法により正会員の中から選任する。
(1) 理事のうち8名は、正会員の選挙により選任する。
(2) 理事のうち7名以内及び監事は、理事会において選任する。
3 前項第1号の選挙方法については、理事会の議決を経て、会長が定める。
第11条 本会に、会長、副会長及び専務理事を置く。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選による。
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を執行する。
4 理事は、理事会を組織し、本会の運営及び事業の重要事項を審議し、会務を執行する。
5 監事は、本会の会計及び会務の執行を監査し、理事会及び総会に報告する。
第13条 役員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、引き続き4年を越えることはできない
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任 期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任す るまでは、その職務を行わなければならない。
第14条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
第15条 本会に、事務局を置く。
2 事務局に、本会の事務を処理するために、職員若干名を置くことができる。
3 職員は、会長が任免する。
4 事務局について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第16条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
第18条 総会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) その他理事会において必要と認めた事項
2 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
第19条 通常総会は、毎年1回、開催するものとする。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は監事から連名をもって若しくは正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求が あったときに、開催するものとする。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったときに、開催するものとする。
第20条 会議は、会長が招集する。
2 総会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第21条 会議は、次に定める定足数以上の出席がなければ、開催することができない。
(1) 総会においては、正会員の5分の1
(2) 理事会においては、理事の2分の1
第22条 会議の議事は、この規約に別に規定するもののほか、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第23条 やむをえない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第24条 総会又は理事会を開催したときは、その議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が署名して保存しなければならない。
第25条 本会は、その事業遂行のため、部会を置くことができる。
2 部会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第26条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金品及びその他の物品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
第27条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第28条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第29条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第30条 この規約は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意がなければ、変更することができない。
第31条 本会は、総会において出席正会員の4分の3以上の同意がなければ、 解散することができない。
第32条 本会が解散したときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を持つ法人に寄附するものとする。
第33条 この規約に規定するもののほか、本会の事業を執行するために必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
1 この規約は、平成10年6月5日から施行する。
2 本会の設立初年度の会計年度は、第29条の規定にかかわらず、平成10年6月5日から平成11年3月31日までとする。
3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第18条第1項第1号の規定 にかかわらず、設立総会において定める。
4 削除
5 削除
1 この規約は、平成14年6月14日から施行する。
2 この規約は、平成30年7月4日から施行する。